* 自分史 製造業系 ( 五十歳までのワシ ) *
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第 8 章 * 2 / 3 < S 建設は高いか? > * (小松市白江町)S 建設が高いのは当然である。 ウエブを見よ。S 建設のHPが出とる。 機械化車両軍団、ズラリ保有しとる。 車両軍団には当然、作業員が付いて来る。 作業員とは、つまり、人件費の固まりだ。 あんなもの所有すれば、維持費が大変。 仕事が無くても費用だけ出て行く。 百万の仕事が百五十万に成るの、当然だ。 S 建設、別に悪い事していない。 ごつい設備を持てば、誰でも同じである。 だからこんな業者の使い方、 戦力が無いと出来ない仕事に特化すべきなのだ。 その辺の簡単な仕事なら、もっと安い業者、 ゴロゴロ存在してる。 * * * ワシの工場の解体。S 建設は 155万円である。 ある業者に聞けば、108万だ。 こんな場合、S 建設を使うの、犯罪である。 その犯罪を井田建設が犯したと、ワシは言うのだ。 なぜ使ったのか、それは仲間だから。 しかしそれ、客の損害ではあるぞ。 * * * |
井田会長が、土地を売り損ねたら解体費用の請求書、久治良さん所 へ行きますよの、一言(ひとこと)が有れば、 完全に別の物語が始まっていた。 S 建設? 馬鹿野郎、そんな高い業者に頼むかッ! 解体業者はワシが自分で探す。 井田会長、引っ込んでて呉れ。 工場の解体は、こっちでするから言うて、 納得の解体業者を探してやらせる。 なにしろ出しゃ張りなら人後 に落ちぬこのワシだ。 本件裁判も準備書面から陳述書まで、弁護士なし。 一人で書いた よな、恐るべき出しゃばりだ。 ここまでの出しゃ張り、そう居ない。 * * * S 建設は155万6千円だ。 裁判の後、ちょっと聞いて見ると、 108万の業者が簡単に出た。 諸君は同じ工場解体するのに、155万と108万の業者。 どっちに頼む? これは質問以前の問題だ。 自慢じゃないが、こんな(ロクデモ 無い)HPを出すよなワシだ。 鉄のわらじ履いても納得の解体業者を探す。 だいたい小松市役所 の担当者までが、 S 建設は高いとつぶやく位に、 S 建設は高いのだ。 高くて当然なのだ。 保持する設備と戦力 を見れば当然だ。 クレーントラック一台の業者と同じ工事費用では、会社が持たない。 あれだけの戦力を保持すれば(ワシなら)夜も寝られなくなる。 正月だろうが盆だろうが、 情け容赦なく、日々、維持費、人件費が掛かって来る。 これを 見れば、あんなちゃちな木造の工場ひとつに、 S みたい高い会社に、 頼むとは何事かッ! これをべらぼうと言うのだッ! * * * < 井田建設、 S 建設の、文書偽造 > 土地が売れなかった時は、こうなりますの告知をしなかった井田建 設は、宅建業者として、善管説明義務違反である。 しかも解体の届出文書、偽造しとる。 小松市では指定業者が解体 する場合、一週間以前にリサイクル課へ届け出る規則がある。 提出する文書は、届出書と物件所有者の委任状の二通である。 ワシ そんな書類は見てない。 判子(はんこ)もちろん押してない。 提出された委任状見ると、ワシの名前は印字である。 判子、三文 判だ。 ついでに工場の住所、間違っとる。 こんな書類を受理して、何が小松市役所の建築指導課だと言いたく なるが、小松市の受理は形式だから、これでいいのだ。(糞っ) リサイクル課担当の西さんと押し問答したが、形式受理だから 仕方なし。 小松市はそれで良いとしても、こんな偽造書類を提出した井田建設 と S 建設は、業者としての企業倫理に、外れていないか? こんな偽造書類を提出したのに石川県宅建業協会(社)は、なぜ 譴責処分をしないのか? 何の為の宅建業協会( 宅地建物取引業協会 )だ? テメ〜ら 公社なんだろ? 公社としての責務が有るだろ。 * * * 小松市は、提出された書類を受理して、コピーして、リサイクル課 の判子押して、副本を提出業者に渡すだけ。 ワシ、担当の西さんに言うたった。 最低限、委任状の署名を、所 有者の直筆にすべきではないかと。 この書類、名前が印字ですよ。 偽造やないですか? しかも S 建設(井田建設)提出の、この書類は、解体工事現場の 住所を、間違えとるやないかッ! 住所の違う書類、受理して、どないしまんねん? 小松市の建築 指導課は、そないなとこでッか! と喚(わめ)いてみたが、 担当の西さん、偉い奴が来たもんだと当惑なされた事でありましょ。 小松市の解体の届出は、完全に形式のみ。 それで良いとされてるから、担当者も、それで良いと返事するより 仕方無い。 これはもっと上部で判断すべき案件ではある。 判断して頂きたい。 * * * 埒(らち)が明かぬのでワシ、その足で小松警察署刑事課へ、文書 偽造で刑事告発した。 応対、中川刑事係長。 確かに偽造ですけど、これで良いのです。 井田会長の壊したいに 対し、久治良さんも、どうぞどうぞと返事してますから、 それで良いのです。 小松市の解体届出は単なる形式ですから。 罰則も有りませんし ・ ・ ・ でチョン。 * * * 問題は、金沢市大豆田(まめだ)本町、石川県宅地建物取引業協会 (社)だ。 協会では、こんな偽造書類を出せと、傘下の業者に指導 しとるのか? 土地を売り損ねたら解体費用の請求書は、久治良さんとこへ行きま すよとの告知も無い。 石川県宅建業協会(社)様よ、テメ〜ら、 まともに仕事してんのかッ! 返事して見ろッ! と、ののしりたくも成る。 小松市建築リサイクル課へ、 S 建設 (井田建設)が提出した、解体届出書と委任状は、偽造である。 私見ながら、ワシは再び言う。 こんな事をする井田建設の宅建業 者としての資格は、再考されるべきではなかろかと。 ************************************************************ しかるべき再教育の後に、再交付 すべきだと、 ワシは言いたい。 ************************************************************ < 井田会長へ、根底からの不信。> かって井田建設の幹部社員だった一級建築士 本田和夫氏の想い出は、 バブルの頃、二十数年の前である。 本田氏は懐(なつか)しくも愉快な人物だった。 同じ井田建設の井田秀利会長、半年で一切の信用が消えてしまった。 完全に不信である。 井田会長のやり方は、自分と自分の仲間の利益の、最大化である。 その利益最大化の為に、 お客さんに我慢を求めてはいませんか? 小松加賀地方の方で、土地の売却を予定されてる方。 井田建設へ 行くべきではないかも知れぬ。 行く時は、この点を用心して行かれたし。 ワシは非常に不愉快な目に会い、裁判までした。 ワシのこの経験 を、有効活用されたし。 ワシの場合は、近所が坪9万だった時に、坪5万であった。 これ だけでも、どうかと思われるのに、 意味の無い場所に不動産屋、M 不動産を押し込まれた。 その手数料は48万である。 消費税込みなら五十万余と成る。 これが別途、抜れる。 M 不動産の M 社長君は、契約の日にだけ顔(つら) 出して、以後、影も形も無し。 流石のワシも、井田会長に文句言うた事がある。 手数料48万を 抜くのだぞ。 顔(ツラ)くらい出すのが、礼儀と違うか。 井田会長、お口がお上手。 チョロリと話題を逸(そ)らせて しまった。 井田会長は弁が立つ。 裁判の証人質問でも、その口の上手に感心した。 しかしながら ワシの井田会長への信頼は、完全に消えた。 怒りさえ生じた。 * * * M 不動産の M 社長は、今、何をしておられるか? 不動産屋を開業しながら仕事が無いものだから、 お父さんで S 建設の M 社長が井田会長に、助けてやって呉れ と頼んだそうだが、失敗だったと思う。 井田会長は M 氏を助けるどころか、潰して仕舞った様に思う。 何であれ、道に外れた事をしてはいかん。 井田秀利会長がワシにした事は、道に外れてはいないか? 道に外れると、一時は儲かる。 しかし長い目で見ると、家が廃(すたれ)る。 ************************************************************ ************************************************************ いかに世間知らずのワシでも、半年もすれば意味が分る。 井田建 設よッ、井田会長よッ。 これはおかしいのでは、の思い。 だんだんと強化する。 これでは取引など続かない。 井田会長に、 もうよろしですとワシは言い、関係を斬った。 井田会長、それじゃ解体代金、支払って呉れ言うて、資料を呉れた。 かくて裁判へと進むのである。 ************************************************************ < S 建設について > S 建設は高い。 高いのは当然である。 S 建設は成功した 建設会社であって、機械化車両軍団を保有しておる。 あの様な車両軍団を持てば、百万の工事が、百五十万にも二百万に も成るの、当然だ。 それは不正で無い。 誰がしても、そう成る。 だから S 建設は、ああ言った軍団設備を保有しないと不能の工事 を、すべきなのである。 家の前のブロック塀の除去とか、一般住宅の解体なんぞは、遥かに 安い解体業者が、多数存在す。 そんな軽工事を S 建設にやらせる人、世間知らずだ。 仮にワシに、鉄筋ビルの解体の必要でも生ずれば、こりゃ S 建設 みたい、設備を持った業者で無いと、工事に成らない。 クレ〜ントラック一台のオッサンでは無理である。 だけどワシの 工場、本体40坪足らずの、木造平屋建てだぜ。 中身、空っぽだ。 あんな工場、住宅の解体より簡単。 こんな解体に、機械化車両 軍団保有の S 建設が必要か? 言うまでも無く、不必要だ。 あんな工事に S 建設を使うのは 犯罪である。 * * * なのに井田建設、その S 建設を使った。 仲間だから。 その上、 S 建設の社長の息子で不動産屋の M 君を、意味の無い場所に押し込んだ。 ワシは馬鹿にされたのである。 小松市提出の文書の偽造を含め、 井田建設の宅建業者としての倫理は、これで良いのかを問いたい。 こんな事例が許されて、何の処罰も無いならば、この世に道理は 無いと言える。 ************************************************************ < 井田秀利会長の言動について。> 前ペ〜ジでは井田秀利会長の言動の内、事実で無かったものを、ひ とつ書いた。 それは井田会長がワシに呉れた、上下水道工事の図面の一枚目に、 これは小松市の下水道課の指示に基いて設計しましたとの、 直筆(朱筆)の文章である。 ワシが小松市下水道課で調査した如く、課は指示など出していない。 厳然とした直筆文の証拠書面も有り、 井田建設側はワシの虚偽だとの指摘に、反論出来なかった。 よってこれは井田秀利会長の虚言と、確定できる。 * * * 第二の争点は契約時の問題だ。 南征プランクエストを入れるに際 し、井田会長が机に両手を付き、入れてやって呉れと言い、 頼む頼むと頭を下げた事については、これが事実か否か、それに付 きては争わないと書いた。 ワシと井田会長の主張を併記して、どっちが本当かは読者の判断に 委(ゆだね)ると書いた。 その場に同席された分筆担当、土地家屋調査士のA先生に証言を求 めるのは酷だからである。 * * * 井田会長のメモでは、このA先生の分筆費用は、50万円とある。 その後、別の不動産屋からA先生に、同じ土地の分筆を頼むと、 32万円だった。 井田建設は50万と書く。 直接A先生に頼む と、32万だ。 この差は何であるか? 差額18万は、井田建設の取り分である。 違法では無いが。 分筆ヶ所は、一ヶ所に過ぎない。 業界に通じた者なれば、同じ分 筆を、25〜28万円で済ますだろう。 しかし井田建設の 50万は何であるか? ワシを素人扱いして、 足元を見たのか? これ、付随の問題だ。 * * * 次の件では、争う。 それは調停裁判での情景だ。 調停員の おふた方が、ワシの主張を正しいとされ、 払う必要無しと判断された。 ( しかしこれ誤判断ではあるが ) 調停裁判の最後に、裁判長が入室された。 (この場合)調停不調 と宣告され、退室された。 問題はこの場面である。 ワシは裁判提出文書に、こう書いた。 最後、調停員のお一人が控え室のワシを呼びに来られた。 この際 井田秀利会長が感情を高ぶらせて居る。 不測の事態が予想されるから、何なら裁判長の出る最後の場面は、 出席しなくても良いと申された。 ワシは大丈夫です、行きますと言うて、部屋に入った。 不測の事態を防止の為であろう。 ワシと井田会長の間には裁判所 の調停担当者が来て坐られた。 担当者のお名前を、用下訓之(のりゆき)書記官と申す。 ワシはこの様に、実名を示しておる。 これに対し井田秀利会長は 陳述書で反論して、次の如く書く。 (井田建設側) 陳述書(3) ************************************************************ ( 前略 ) 調停の際に私が感情を高ぶらせ、不測の事態が予測されたなどと書 かれていますが、このような事実はありません。(中略) 話し合いがまとまりませんでしたので、最後、担当の裁判官も来ら れ、土田先生と、私と私の妻が同じ部屋に入り、 調停終了の手続がありました。 その際に私が激昂したり、不測の 事態を防ぐために私と土田先生との間に 書記官が坐られたりすることなどありませんでした。 私が感情を高ぶらせていて不測の事態が予想されたなどというのは 全くの作り話であり、 これ以外にもこの裁判では、私が両手をついて、M 不動産を 仲介に入れてくれと頼んだとかいう作り話も出ていますが、 どうしてこのような作り話を次々とされるのか理解できません。 (以上) ************************************************************ ************************************************************ 言っときますけどね、ワシ変人です。 自分が不利になる事でさえ、 事実なら書きました。 これからも書きます。 そんな事書いたら自分が損するのに、それを知ってて、それはこう だ、などと本当を書く人間です。 ワシこれまで、 このホ〜ムペ〜ジに、 嘘を書いた記憶、 ひとつも有りまッせん! 勘違いは有るでしょう。 ですから反論が来れば、検討して、なる ほど、ワシの間違いだったと判明すれば、 躊躇せず訂正しています。 しかもその際は、間違いの文に横線を 引き、生々堂々謝罪して、訂正文を並べてます。 こそっと消して、書き直したりしません。 自分の間違いを明示し てます。 今後もこの方針で行く決意です。 * * * 上記陳述書(3)で井田会長は、その席に、自分の妻が同席してた と書いてますが、 ワシの記憶では、奥さんは居ませんでした。 井田会長だけでした。 この最後の場面に、ワシが作り話をしたか、真実を言うておるのか。 ワシと井田会長と、どっちが本当を言うとるのか、 争いたいと、井田建設の井田秀利会長に申し上げます。 調停裁判の最後の場面には、ワシ(久治良こと土田公平)と井田秀 利会長の外に、四名が同席しとりました。 その同席者たるや、 裁判長と二名の調停員。 私と井田会長の間には小松裁判所の調停 担当の 用下訓之(ようしたのりゆき)書記官です。 ワシと井田会長の間に坐ってた書記官の、実名を挙げてるのですよ。 これが作り話なら、用下訓之書記官から抗議が来ます。 井田秀利会長が感情を高ぶらせていたか、いなかったか。 裁判長 以下、二名の調停員と用下書記官の四名が、 実見しとるのです。 作り話なら、この方々は、作り話をしたワシを、許さないでしょう。 ワシは井田会長に、 名誉毀損で警察に親告されることを希望します。 親告し易いよう に再び書きます。 ************************************************************ 井田建設の井田秀利会長は、 調停裁判の最後の場面に、 虚偽を言うておる。 ************************************************************ ( さらに ) 井田会長は、自分と 仲間の利益最大化の為に、 客の利益を損(そこ)ねる場合の ある人物だと書いて、 諸君らの注意を喚起します。 ************************************************************ 井田会長は、自分と自分の仲間の利益を最大化の為なら、客に犠牲 を強いる場合があり、 その為なら事実に反した事を、ためらい無く言う人物であると、 ワシは見ました。 井田会長よ、名誉毀損は親告罪だ。 小松警察署刑事課へ親告願い たし。 また民事での争いも可能だ。 ワシと会長と、どっちが嘘を言うとるのか、出来れば刑事殿に捜査 願いたし。 捜査は至って簡単だ。 用下訓之書記官に電話すりゃ済む。 二名の調停員に聞けば良い。 念を押したいなら、裁判長にも聞いて見る。 事実か、ワシの作り話か、即座に判る。 井田会長よ、小松警察署刑事課へ直ぐにでも、行って貰いたし。 ************************************************************ ************************************************************ 最後に三度(みたび)、本件担当の・小野瀬昭裁判長に抗議す。 たった二十分でケリの付く裁判ですよ。 裁判長殿は,一年と三ヶ月も掛けて呉れましたね。 御礼(おんれい) 申し上げます。 ご立派な裁判官ですなああ〜と、嫌味(いやみ)を込めて申し上げ ときます。 この裁判中、川越裁判所へも行きました。 呼び出し状は、午後 二時半でした。 遅刻するなと有りましたので、二時に行きましたら傍聴席、満員。 しかしこれ、傍聴人じゃ無い。 次の裁判を待つ弁護士の群れだ。 やっと呼び出されたのが三時半。 川越裁判所殿、これでは、おたくが遅刻ですぜ。 一方の小松裁判所はどうか? ワシ四回出廷したのに、人に会った 事、一度も無し。 裁判所、森閑として秘境の如し。 気味悪かったです。 ひょっとして小野瀬昭裁判長、仕事、ヒマヒマだから、楽しんでた のではと、邪推します。 ワシの勘違いなど賞味しつつ、遊んでおられたのかも知れませぬ。 いけませんよ裁判長。 罰金ものですよ。 ************************************************************ ************************************************************ ワシ、弁護士の介在した裁判を、これまで三回経験した。 第六章 では二番目を書いた。 この第八章では、三番目を書いた。 ついでだから、最初の裁判も 書こうかと思う。 ただしこの裁判、ワシの父(土田伊一)がしたものだ。 ワシは 見てただけ。 家と家の境界線を巡る争いだった。 父の弁護人、今は亡き共産党 系代議士の、梨木作次郎先生。 この裁判で最初に依頼した弁護士。 相手方の味方して、父、苦杯 を舐めた。 二回目の裁判、第六章のワシの弁護士も、途中から相手方の味方に 成っちゃった。 爾来ワシ、弁護士不信。 * * * 次のペ〜ジに書く予定の、最初の裁判の相手(故人)は、小松市の 大物歯科医師だった方。 第六章、二回目の裁判の相手は、ご自身の言(いい)では小松市の 実力者。 背後の医師は、故 広崎大三郎医師である。 先生は小松市の名士でした。 この段、第八章の相手の井田建設の井田秀利会長は、息子さんで 社長の井田英世社長と共に、 総理経験者、日本の大物政治家。 あの森善朗先生の地元後援会の 大物だ。 つまりワシのする裁判の全て、 小松市の大物が相手なのだ。 こんなのも珍しい。 ようやりまんなあ〜と言われる。 アハハッだ。 知らないのか? これがワシの(老後の)楽しみなんじゃよ。 一度やって見んさい。 スリル満点で堪らんちょ。 これ病気かも。 不治の病(やまい)だったりして。 * * * 井田建設の創業者、井田秀利会長よ。 会長の経営法には、考えて 見る部分が有りはしないか? 会長は、その問題の多い手法を、ワシに実行した。 ワシはそれに 抗議して、裁判になった。 その経緯を書いて来たが、以下、書き漏らした本件裁判の補遺を 書く。 * * * < 第八章の、補遺 > 井田建設側は不動産屋、M の M 社長について、 恐るべき文章を出して来た。 それはワシが井田会長へ送った、メ〜ルである。 そのまま伏せときゃ、誰も知らない、秘密の秘密の あッ子ちゃん。 証拠物件として提出すれば、公開文書だぞ。 その文面、ツイッターに出したら即刻、削除レベルの内容だ。 読んで見て呉れたまえ。 およよの文章だ。 良くまあこんな物を、井田建設側。 出して来たと思うよ。 井田建設側提出 (甲 第14号証 の 6) ************************************************************ ( 前略 ) (ワシから井田会長へのメ〜ル) (井田)会長の敗因は、M 君みたいな役に立たない若者の 介入である。 凶と出る。 あの子は十年後は、不動産屋をしていない。 ( 中略 ) M 君は、あれから全く顔を見せない。 会長の話にも一切出ない。 まずいのではないか? 彼にこそ売れないストレスをぶつけるべきなのに、ワシに来ると は心外である。 ( 以下略 ) ( 全文を読みたい向きは、小松裁判所へ行かれたし。) ************************************************************ 裁判とはいえ井田建設、良くまあ、こんなメ〜ル、出したものです。 正直、呆れます。 M 不動産の M 社長、仕事が無くて困ってたそうです が、その後、如何でしょうか? ワシの見る所、この M 社長、 井田秀利会長に潰されたようなものです。 * * * 又ある時、こんな事が有りました。 井田建設へ行きますと息子さ んで社長の井田英世氏が居られました。 井田会長それを見て、社長、こっちへいらっしゃい。 お客さんで す。 ご挨拶しなさい。 それでワシ、椅子を立ちて挨拶して、井田英世社長から名刺を頂き ました。 すると井田会長、 用事の済んだ息子社長に、終わったら仕事へ行きなさい、だとさ。 それを聞いた息子社長も、すなおに仕事へ行きました。 ワシ思わ ず会長に言ったものです。 この会社、会長の健康とパラレルかも知れませんよ。 健康には 充分、留意して下さいと。 ワシも二代目の社長してましたので、この辺の呼吸、良く分ります。 ワシが五十歳に成っても、父の古い仲間に会うと、 おおッ、久治良さんとこの、息子さんかあと、言われました。 二代目の平均、だいたい、この辺です。 * * * この裁判で判らぬ事が、もひとつ有りました。 井田建設側の弁護 士、証人質問の最後に、こう言うたのです。 これは被告の( ワシ、久治良の事でやんすよ ) 詐欺(サギ)だあッ! ワシ思わず吹き出しそうになりました。 ワシ確か、井田会長の いささか汚いやり方に腹を立て、抵抗してた積り。 ななんと、そうじゃ無くて、ワシがサギ師ですと? この逆転の 発想に、一瞬、ビックリ感心しましたが、 これ変です。 つまり井田建設側が、本件は法的に払う必要なしと認めてます。 そこを見越してワシが井田建設と手を斬れば、 そりゃ詐欺(サギ)でしょ。 なるほど、こりゃ一発逆転、プロレスのバックドロップじゃと、 その場では感心しましたが、 これ法的に払う必要なしでないと、ワシの詐欺が成立しません。 今にして思えば、井田建設側の弁護士、何を血迷ったのかと、 小首を傾(かしげ)ます。 その後の井田建設側の文書に、この件が全く出ませんから、いよい よ不可解な主張でした。 金沢の○○弁護士先生、一体何を考えたのでしょう? * * * この裁判の文書、読めば噴飯物です。 文面、ワシが優勢です。 素人の法律知らずですが、論理的には、ワシが勝ってます。 法律では負けましたが、変な自信が付きました。 次回は勉強して出ます。 立花隆なら民法を読破でしょうが、ワシ、 仕事が余りに多過ぎて、 参考書は有るんですが、今回はパスしました。 お陰で痛い目に会 いました。 相手側弁護士には再試合を通告しましたんで、 やがて、そうなればと期待してますです。 この辺が変人の、変人 たる由縁ですかナ。 この本の第二章に、ワシの先祖の中に裁判人生の方が居られました。 父方の祖母の(岳)父です。 そう成らぬ様に用心して来ましたが、血は争えぬ物でしょうか? 用心の必要が有りそうです。 裁判狂いも病気の一種ですから。 * * * 本件裁判は、勝っても負けても HPに載せると、裁判文書に書き ました。 約束を履行しました。 この件、このままでは終わりそうも有りま せんが、何か有りましたら、逐次、報告いたします。 以上が全文です。 ************************************************************ ************************************************************ 次のペ〜ジでは、ワシが経験した裁判の、最初の奴を書きます。 小松駅前で開業の、ある大物歯科医師との裁判です。 その先生はもう存命されてませんが、奥様は生きて居られます。 歯科医院は三代目、お子様の時代です。 そのお子さんも、五十歳を越されました。 全てが遠い過去です。 彼方へ消え去ろうとしています。 記憶の確かな今しか、記録するチャンスは有りません。 ではそれを、次のペ〜ジにて書きます。 ( 工事中 ) |
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